2020-04-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
また一方で、売店や食材の搬入や寝具等のクリーニングなど、委託事業者の出入りは制限が難しいのが現状です。例えば、施設の搬入口に消毒エリアを設置する等の対策について指針を示し、設備投資に係るコストについて支援する等の対応が必要と考えますが、所見をお伺いいたします。
また一方で、売店や食材の搬入や寝具等のクリーニングなど、委託事業者の出入りは制限が難しいのが現状です。例えば、施設の搬入口に消毒エリアを設置する等の対策について指針を示し、設備投資に係るコストについて支援する等の対応が必要と考えますが、所見をお伺いいたします。
その上で、宿泊施設におきます業務は、食事や寝具等の必要品等の調達、手配ですとか食事、配膳等の支援など多岐にわたるところ、配置された限られた人員で、緊密に連携をとりながら幅広く業務に従事しているところでございます。
ただ、委員御指摘のように、確かに、満員電車で子供さんを連れていく、それから、保育所の場合には、寝具等も持っていかなきゃいけない、時には洗濯で持って帰らなきゃいけないというようなことも正直あるわけでありまして、そういった意味から考えると、先ほど申し上げましたように、事業所内である必要はないんですね。
でございますが、一番私どもにとって身近なアメリカを例に取りますと、これはアメリカでは倒産につきまして、アメリカの連邦倒産法と、それから各州法がございまして、また州によって連邦倒産法の適用を排除したり重畳的であったり、いろいろ様々で非常に複雑でございますが、例えば例を挙げますと、一般的に自由財産の範囲が最も狭いと言われておりますメリーランド州法、これで見ますと、動産については、生活必需品である衣類、寝具等
「上記表において、「苦情処理」とは、幹部職員との面接、情願処理に対する不服等を、「保安」とは、独居拘禁、検査、保護房収容、戒具等に関する不服を、「給養」とは、食事、衣類・寝具等に対する不服をそれぞれ指す。」ということで、保安というものの中に戒具等に関する不服も、これまで入っているんですね。だから、後で出てきました五月、九月事犯では、いわゆる戒具で亡くなっているわけですよ、革手錠というので。
いわば昔の内務省の機能というもののうちでいわゆる厚生に属すること、例えば食品、飲料水の給与、それから被服、寝具等の給与、医療、助産、それからあとは亡くなった方の埋葬、死体の捜索、処理なんということが書いてあります。これはまさに内務省の仕事の一部を、言ってみれば厚生省分を取り分けて書いたというのが災害救助法なんでしょう。 そういう意味で、本岡委員の御指摘は確かに私は一つのポイントだと思います。
さらに、説得力ある説明という点では、少なくとも(イ)食事、寝具等の風俗習慣等の違いから、日本側としてもこれらの者を拘束することは不必要な手数がかかること、(ロ)アメリカ側の拘禁にゆだねても逃走のおそれはなく、また取り調べ上は支障がなく、このように説明されているわけですね。
ただ他方で、個々の受刑者の心身の状況に応じまして、歩行等の介助をしたり、あるいは建物に手すり等を設置する区画を設けたり、また食事はおかゆといったような軟食とか減塩食といったものを給与したり、冬になりますと衣類や寝具等の貸与数をふやしたり、また作業ですと軽作業をしたりする、そういった配慮を行っていると。そういったのが処遇の実情でございます。
また、災害救助法におきましては、生活用品が水没で使えなくなり生活用品の確保が困難になられた方々については、炊飯器、食器、被服、寝具等、最低限の生活必需品の給与等を行うことといたしております。
これから、蚕を利用してインターフェロンをつくって、がん等の薬等の世界に踏み込もうとしたり、またクリーム等の成分に使えないか、また、ある意味では生糸が安くなってきたわけですから、単に高級な着物に使うという用途だけではなくて、今度は逆に、綿と匹敵するような、寝具等を初めいろいろ着物に限らず需要をふやしていこうではないかとか、また、プラスチック類にも応用して、今、プラスチックは捨てると自然に戻らずに非常に
震災直後から同法が適用されて、住居の供与あるいは食糧の供給、被服、寝具等の生活必需品、あるいは医療とか救助とか学用品とか、あるいは埋葬に至るまでのいろんな形の中で救済をいただいております。 実際の災害時の運用面におきましての問題点もあったように伺います。
公正取引委員会は、まず平成五年十二月二十七日に五つの地区、具体的に申し上げますと、九州北部地区、長崎地区、岡山地区、鹿児島地区及び広島地区における病院向け寝具等の賃貸、洗濯業者に対しまして、独占禁止法第三条の規定に違反するとして、三件の排除勧告並びに違反する疑いがあるとして二件の警告を行っております。
この案件につきましては、病院向けの寝具等の賃貸あるいは洗濯業者がその病院と契約を締結する場合に、天災等によりましてその業者が一時的に業務を行うことが困難となる場合に備えまして、その業者にかわって業務を行うことを保証する業務代行保証でございますが、これをその日本病院寝具協会から得なければならないとされていたところでございます。
あの際に、全国からたくさんの高校生の諸君あるいはまた関係の皆さん方がお見えになったわけでございますが、やはりホテル等がなかなか確保できなくて、一般の応援団体の方々が例えば市の方の公民館等を利用したいと、こういうようなお申し出があったわけでございますが、私どもも地区の皆さん方の協力を得て、公民館の宿泊、夏でございますので余り寝具等も要りませんもので、非常に多くの方々に利用されたわけでございます。
食糧等生活物資の確保につきましては、災害救助法に基づきまして、被災者に対して炊き出し等による食料品の給与や、被服、寝具等の生活必需品の給与及び貸与を実施したところでございます。 それから、医療救護体制につきましては、八十七カ所の救護センターを、これは医師や看護婦等が常駐しておりますが、設置したところでございます。それから、巡回診療、巡回健康相談等も実施しております。
資料五ページ目になりますが、五月二十九日、災害救助法が島原市、深江町に適用されており、同法に基づきまして避難所の設置、食品、被服、寝具等の給与、貸与に加えまして、応急仮設住宅百五十四戸が既に建設中であります。加えて、今後百五十六戸が建設されることが決定されており、避難者の入居希望の状況を踏まえ、さらに追加建設を行うことが予定されております。
今までに得た知識によりますと、四階南側の寝具等の売り場の奥にありました見本のカーテンが燃え上がったという情報が確実のようでございます。現時点における情報では十二時三十分を過ぎたころ発火しておるようであります。出火原因についてはなお調査中であります。
それから個々の人数に応じた寝具とか被服等をそろえるのに大体三十七万七千円程度、合計で六十万七千円程度かかるんではないかと見ておりますが、一方、これら孤児につきましては帰国後直ちに生保の適用をいたしますので、生保の方から家具、什器、寝具等として十一万五千円程度の給付がなされますので、それを総合勘案いたしますと、おおむね現在の帰還手当は妥当なものでないかと考えている次第でございます。
○国務大臣(小沢一郎君) まず最初の、いわゆる寝具等の器材の問題でございますけれども、これは突き詰めますと文明論みたいな話にもなりかねませんけれども、いわゆる近代化が進むにつれましてそういったいろいろな、いわゆる天然のものでなくて化学製品がたくさん我々の身近な周りに使用されております。
そういった新しい寝具等の素材が大きな影響を及ぼしておるであろう、死傷者の数が多くなってきております原因の相当有力な要因になっていることは間違いないであろうというふうに考えます。
○吉沢政府委員 申し上げましたように、私どものいわゆる特殊建築物であるかどうかというのは一つには管理面の問題がございまして、旅館その他、いわゆる不特定多数人を宿泊させて、従業員を置いて食事、寝具等を提供する、こういった場合には、借り手というか一晩であれ二晩であれ借りて入った人は、その建物の管理について万全を期することができない、要するによくわからないわけでございます。